通関事情
輸出入時の注意点
2012年9月21日 JETROセミナー/郵船ロジスティクス赤川課長のプレゼン資料より
輸出入ライセンス
各取引ごとに輸出入ライセンスの取得が必須
ミャンマーへの輸入
- 発地国から船積みする前にミャンマー側で輸入ライセンスの取得が必要
ミャンマーからの輸出
- 輸出申告前に輸出ライセンスの取得が必要
- 代金(加工賃)の決済はミャンマー輸出前に行う必要あり
- 輸出申告時に中央銀行の入金済証明、またはL/C取引の証明が必要
- 注意点: ライセンス申請時に提出する「Pro forma Invoice」と実際の通関に使用する 「Original Invoice」の内容は一致している必要がある
ライセンス取得期間
- CMPは数日、CMP以外は一週間以上
- CMP企業、他一部の業種に限り、2011年10月以降、輸出入ライセンス・原産地証明の取得が ヤンゴンで可能となった(従来は首都ネピドーでの取得のみ)
代金決済
- 輸出代金(加工賃)は、L/Cまたは輸出前のT/Tでのみ決済が可能
- 輸出税の控除
輸出税10%(商業税:8% + 法人所得税:2%)が輸出代金から銀行控除。 但し、CMP企業、他一部の業種については暫定的に商業税は0%
その他
- 輸入時のインボイス価格は税関にて再精査、課税対象は精査に時間(通関日数がかかる)
- X線検査
輸出入時、100% X-Ray並びに実地検査される