㈱明和はミャンマー進出をサポートします。

通関事情

輸出入時の注意点

2012年9月21日 JETROセミナー/郵船ロジスティクス赤川課長のプレゼン資料より

輸出入ライセンス

各取引ごとに輸出入ライセンスの取得が必須

ミャンマーへの輸入

  • 発地国から船積みする前にミャンマー側で輸入ライセンスの取得が必要

ミャンマーからの輸出

  • 輸出申告前に輸出ライセンスの取得が必要
  • 代金(加工賃)の決済はミャンマー輸出前に行う必要あり
  • 輸出申告時に中央銀行の入金済証明、またはL/C取引の証明が必要
  • 注意点: ライセンス申請時に提出する「Pro forma Invoice」と実際の通関に使用する 「Original Invoice」の内容は一致している必要がある

ライセンス取得期間

  • CMPは数日、CMP以外は一週間以上
  • CMP企業、他一部の業種に限り、2011年10月以降、輸出入ライセンス・原産地証明の取得が ヤンゴンで可能となった(従来は首都ネピドーでの取得のみ)

代金決済

  • 輸出代金(加工賃)は、L/Cまたは輸出前のT/Tでのみ決済が可能
  • 輸出税の控除
    輸出税10%(商業税:8% + 法人所得税:2%)が輸出代金から銀行控除。 但し、CMP企業、他一部の業種については暫定的に商業税は0%

その他

  • 輸入時のインボイス価格は税関にて再精査、課税対象は精査に時間(通関日数がかかる)
  • X線検査
    輸出入時、100% X-Ray並びに実地検査される

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